入所について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下のすべてを満たすことが必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 大川市立小学校に就学していること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 集団生活が可能であること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 児童の保護者(父母等)が就労等により、昼間家庭にいないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③について、同居(同一住所地を含む)の保護者等(父母、祖父母、学生を除く18歳以上の家族)が下記の要件により、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昼間家庭にいない(放課後、家庭において適正な保育ができない)場合に利用申込みができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【適正な保育ができないとは】
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※学校の長期休業期間中のみ、土曜日のみの利用はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開所日・閉所日・開所時間について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●開所日及び開所時間
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※お迎えが18:00を過ぎる場合は学童へ連絡をお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡がない場合は、安全確認もかねて学童より保護者の方へ連絡をいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●閉所日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・日曜日及び国民の祝日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・年末年始:12月29日から1月4日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・盆 休 み:8月13日から8月16日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校行事(運動会など)について学校等との協議の上、必要と認めるときは、これを変更し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
又は臨時的に閉所日を設けることがあります。 感染症の流行等で閉所する場合もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●災害等による臨時閉所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風の影響等により、学校の下校時間が早まったり休校になる場合は、学童保育所も閉所します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、土曜日や長期休業期間であっても、大川市福祉事務所 児童保育係の指示により閉所となることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安心安全メールおよび、社協ホームページにて閉所等の連絡を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用料について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●月額利用料 5,000円/人(8月のみ7,000円/人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この中にはおやつ代・傷害保険料等も含まれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用料は、毎月決まった日に指定口座から引き落とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期欠席の場合でも利用料はかかります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入退所が月途中であっても、利用料の日割り計算は行いません。 ●延長利用料 100円/回を、その都度徴収します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●利用料減免制度について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 対象児童 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学童保育所に入所している児童のうち、以下の世帯に属するもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 生活保護受給世帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
② 市町村民税非課税世帯(住民基本台帳上の世帯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ 就学援助認定世帯(大川市教育委員会で就学援助の認定を受けた世帯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 減免後の月額利用料
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3 減免申請手続 6月1日~6月末までに申請された分については、4月分へ遡って減免対象となります。 なお、既に納付済みの利用料については、審査後、8月分の利用料から減免分を調整します。 (学童保育所より別途案内します) 7月以降に申請された場合は、申請された翌月分より減免の対象となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※教育委員会(小学校)に提出する「就学援助の申請」と学童保育所に提出する「減免申請」は、申請先が異なりますので 必要な方はどちらも提出する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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